非常用電源設備法定点検に関するお知らせ

検査を怠り、事故が発生した場合に罰則が適用されます

非常用発電機の機能を維持し、非常時に適切に運転させるためには、保守管理を適切に行わなければいけません。
発電機の保守点検は、建築基準法、消防法、電気事業法によって規定されていますので、これに準拠しつつメーカーが示す必要な点検・修繕を行う必要があります。

建築基準法による規定

建築基準法では「建築士」「建築設備点検資格者」により、6ヶ月~1年の周期で点検を行い、特定行政庁への報告が必要です。
外観・性能の確認を行います。定期報告違反をした場合、罰金を課せられることがあります。

消防法による規定

消防法では、「消防設備士」「消防設備点検資格者」により、特定防火対象物の場合1年周期、それ以外の場合は3年周期で 点検を行い、点検結果報告書と点検票を作成しなければいけません。点検報告違反をした場合、同様に罰金を課せられることがあります。

電気事業法による規定

電気事業法では、非常用発電機を設置するものが、電気主任技術者が作成する保安規定に準じて点検を行います。
一般的には、建築基準法や消防法、または変電設備の点検に合わせ、1年に1回程度の点検に含むこととします。
電気設備を適正に運用するための点検なので、日常点検、定期点検、精密点検を実施し、異常がないことを確認しながら使用することになります。
保安規定違反をした場合は、経済産業省より技術基準適合命令が罰則として課せられるおそれがあります。

非常電源設備の法定点検に関する罰則規定

※消防法では施設管理者のみならず、建物の所有者、オーナーにも刑事罰が科せられます。

主な罰則
電気事業法技術基準に適合していないと認められる発電設備の設置者(電気事業法 第40条)
技術基準への適合・又は使用制限
建築基準法建築基準法 検査報告をしないもの又は虚偽の報告をした者(建築基準法 第101条)
100万円以下の罰金
消防法・点検報告をしない者又は虚偽の報告をした者(消防法第44条11号)
・上記従業者等の法人(消防法第45条3号)
30万円以下の罰金 又は拘留

建物の所有者には最大で1億円の罰金が科せられることもあります

「新宿歌舞伎町ビル火災」以降、各種法令が強化され、消防機関による措置命令に違反した時は建物の所有者等に最大で1億円の罰金が科せられることになります。

大切な命・財産を守るために

お客様の大切な命・財産を守るために、防災点検は欠かすことのできない重要な作業です。
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