多数の人が出入り等する一定の防火対象物について、所有者賃貸人等のうち管理について権限を有する人が、火災予防のために資格者による定期点検を行い、その結果を消防機関へ報告する制度です。
1年に1回、防火対象物点検資格者による点検報告が必要です。
不特定多数の人が利用する特定用途防火対象物が対象です。
1.収容人数が30人以上300人未満のうち①及び②に該当する防火対象物
①特定用途部分が地階または3階以上にあるもの(1階、2階は除く)
②地上へ直通する階段が2以上設けられていないもの
(屋外に設置されている場合は1以上)
2.収容人員が300人以上の防火対象物
・防火管理者選任(解任)届出書の写し
・消防計画作成(変更)届出書の写し
・統括防火管理者選任(解任)届出書の写し(1つの建物に複数の防火管理者が存在する場合)
・消防設備等設置届出書
・消防設備用設備等検査済証
・その他消防計画に含まれる事項の書類等
マーク種類 | 内容 |
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防火基準点検済証 防火対象物点検の結果が良好であった場合は「防火基準点検済証」を1年間建物に表示することができます | |
防火優良認定証(特例認定) 3年間継続して消防法令を遵守していると認められた場合、消防機関に申請し検査を受けることで点検報告の義務が3年間免除されます。 また認定証を申請すると建物に表示することができます。 |