特殊建築物とは、建築基準法第二条二項で定められた、学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物を言います。
(い) | (ろ) | (は) | (に) | |
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用途 | (い)欄の用途に供する階 | (い)欄の用途に供する部分(一)項の場合にあつては客席、(五)項の場合にあつては三階以上の部分に限る。)の床面積の合計 | (い)欄の用途に供する部分(二)項及び(四)項の場合にあつては二階の部分に限り、かつ病院及び診療所についてはその部分に患者の収容施設がある場合に限る。)の床面積の合計 | |
(一) | 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの | 三階以上の階 | 二百平方メートル(屋外観覧席にあつては、千平方メートル)以上 | |
(二) | 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの | 三階以上の階 | 三百平方メートル以上 | |
(三) | 学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの | 三階以上の階 | 二千平方メートル以上 | |
(四) | 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他これらに類するもので政令で定めるもの | 三階以上の階 | 三千平方メートル以上 | 五百平方メートル以上 |
(五) | 倉庫その他これに類するもので政令で定めるもの | 二百平方メートル以上 | 千五百平方メートル以上 | |
(六) | 自動車車庫、自動車修理工場その他これらに類するもので政令で定めるもの | 三階以上の階 | 百五十平方メートル以上 |