消防用設備の種類に応じて、次のように定められています。
延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物(デパート・ホテル・病院・飲食店・地下街など)、非特定防火対象物(工場・事務所・倉庫・共同住宅・学校など)で消防長または消防署長が指定したものは、消防設備士または消防設備点検資格者が点検を行うことになっています。
防火管理者などの関係者が行うこともできますが、確実な点検を行うために有資格者(消防設備士または消防設備点検資格者)に行わせることが望まれます。
点検済表示制度を活用している場合には、法令に基づく適正な点検が行われた証として、定められた位置に点検済票(ラベル)が貼付されます。
不良箇所があった場合は、すみやかに改修や整備をしなければなりません。改修や整備は消防設備士でなければできません。
関係者は、点検結果を定められた期間に、消防長または消防署長(消防本部がない場合は市町村長)に報告しなければなりません。報告期間は、防火対象物の用途などに応じて定められています。