防火設備検査

防火設備(シャッター・防火戸等)検査について

防火設備の建築基準法12条に基づく定期検査制度が改正になります。

建築基準法改正により、防火シャッター・防火ドアなどの「防火設備」は専門的な定期検査・報告を要する対象になりました。(平成28年6月1日施行予定)

防火設備は、専門技術者による定期検査を行う報告対象へ

「防火設備」は、建築設備・昇降機と同じく専門技術者による独立した定期検査行う報告対象になりました。

防火設備検査報告が対象となる建築物

建築物(※1)
対象用途対象用途の位置・規模(いずれかに該当するもの)
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場①3階以上の階にあるもの
②客席の対象用途の床面積の合計が200㎡以上のもの
③主階が1階にないもの(※2)
④地階にあるもの
病院、診療所、児童福祉施設等(※3)、旅館、ホテル、下宿、共同住宅(※3)、又は寄宿舎(※3)①3階以上の階にあるもの
②2階の対象用途の床面積の合計が300㎡以上であるもの
③地階にあるもの
体育館(学校に附属しないもの)、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場①3階以上の階にあるもの
②対象用途の床面積の合計が2,000㎡以上のもの
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗①3階以上の階にあるもの
②2階の対象用途の床面積の合計が500㎡以上のもの
③対象用途の床面積の合計が3,000㎡以上のもの
④地階にあるもの

※1 該当する用途部分の床面積が100㎡以下のもの又は該当する用途部分が避難階のみにあるものが対象外。
※2 劇場、映画館又は演芸場に限る。
※3 高齢者、障害者等の就寝の用に供するもの(グループホーム、老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅等)に限る。

該当設備

•防火シャッター
•防火戸
•耐火クロススクリーン
•ドレンチャーその他の水幕を形成する設備

防火設備検査内容

•シャッター駆動装置(ベアリング、巻取りシャフト、ローラーチェーン等)
•シャッター危険防止装置
•防火戸の運動エネルギー
•感知器と連動させた動作確認(感知器、連動制御器、閉鎖装置等)
など

防火設備検査の当社対応

現在、平成28年6月施工の建築基準法改正にあわせて、国家資格である「防火設備検査員(新たに新設される資格)」を順次取得中です。
改正建築基準法施工後、防火設備検査員として安心して、防火設備の検査をご依頼して頂けます。
現在、すでに当社へ防火戸・シャッターなどの検査をご依頼頂いているお客様に関しても、今回の法改正に対応した知識と資格を持って対応させて頂きますので、安心してご依頼頂けます。