消防機関へ通報する火災報知設備は、火災が発生した場合、起動ボタンを押すことによって録音された音声を自動で消防機関に通報する防災設備で、電話回線を使用して消防機関に録音音声による自動通報を行い、消防機関に逆信を求めます。
通報用の録音音声には施設の住所や名前を登録しておくことで、消防機関が必要な情報を的確かつ迅速に伝えることができます。録音する音声の内容は、所轄の消防と十分に打ち合わせを必要とします。
消防機関からの逆信は、消防通報設備の専用電話や一般電話機が鳴動しますので、この電話を受けて火災などの応答を行います。この場合、一般電話機を使用して良いかどうか、所轄の消防機関に確認しておくと良いでしょう。
消防機関への通報だけでなく、予め登録した関係の電話番号に対し、自動的に通報する機能を有する製品もありますので、関係者への迅速な災害通知も可能になります。
設置基準と概要
消防機関へ通報する火災報知設備は「一般電話機」によって代替することができます。電話回線を導入しており、一般電話機を施設内に設置している建物であれば、消防機関へ通報する設備を設置する必要はありません。
ただし、IP電話や光回線はを用いた電話機は、逆信が受けられないため、接続することができませんので注意が必要です。公衆電話回線なども逆信ができないため接続は不可とされます。
旅館(ホテル)、病院、福祉施設などの場合、電話機によって消防通報設備を代替する緩和措置が認められていないため、消防機関へ通報する火災報知設備を設置することが義務付けられます。宿泊室数が少ない診療所、病床数が少ない診療所、通院のみのクリニックなど、小規模の施設であれば設置免除の可能性がありますので、所轄の消防機関に確認するのが良いでしょう。
なお、電話機で通報設備を代替する場合において、携帯電話は消防機関へ常時通報することができる電話機と認められていません。有線による電話を設置しなければならず、携帯電話機による代替は不可です。
消防機関から10km以上離れた場所にある施設や、消防機関から500m以内の場所にある施設の場合は、消防機関へ通報する火災報知設備の設置を免除することができます。
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関連法令