劇場や病院、百貨店など、不特定多数が出入りする建物には、原則として全ての建物に誘導灯を設置する必要があります。共同住宅や工場など、特定の人が使用する建物の場合、地階・無窓階・11階以上の階で、誘導灯を設置する義務が発生します。
事務所や工場など、防火対象物を使用する人が建物構造を理解している場合(特定防火対象物に該当しない場合)は、避難する方向や避難扉の位置などを理解しているものとされますので、誘導灯の設置基準が緩和されています。所轄消防の協議によっては、本来設置しなければならない室に誘導灯を設置しなくて良いということも考えられます。
しかし、ショッピングセンターや劇場・ホテルなど、防火対象物が不特定多数に使用される用途の場合、施設利用者は非常時避難する方向を詳しく理解していないため、災害が発生するなどして建物から避難する場合、避難時間が長くなる傾向にあります。無窓階の場合はさらに要件が厳しくなります。
また、誘導灯は設置対象となる防火対象物の用途によって、必要になる面積基準が変わります。不特定多数の人員を収容する百貨店や店舗等は設置基準が厳しくなっていたり、逆に事務所などは百貨店等と比べて基準が緩いなど、建物用途による違いがあります。
誘導灯の種類
関連法令