ガス系消火設備容器弁の消防法に基づく点検要領が改正になりました
設置後又は点検後、二酸化炭素は25年、それ以外は30年までに容器弁の安全性に関する機器点検を行う必要があります
総務省消防庁(平成25年11月26日 消防予第19号)
「消防用設備等の点検の基準及び点検票の一部改正」
※容器弁とは
ガス系消火設備の消火剤を保管している貯蔵容器のバルブ部分です。
経年劣化による、不作動や誤放射を防止する為に容器弁点検が必要です
従来の点検方法では容器弁の経年劣化の状況が把握できません。そのため、経年劣化や腐食による誤放出や不作動のおそれがあります。設置後25年を経過した二酸化炭素消火設備の容器弁(それ以外は30年)は、容器弁点検が必要です。設置時期及び消火設備により点検期間は異なります。
詳しくは下部「点検実施期限」の表をご覧下さい。
点検実施期限
これまでの運用 | 改正された点検告示 | |||
平成21年発出の点検要領※1 (消火剤の区分なし) | 対象 | 容器弁の設置時期 | 実施期限 | 平成27年(2015年) 11月末起点の期限 |
15年を経過後5年以内 (既に20年を経過したものは、最小限度の期間で計画) | 二酸化炭素消火剤を用いるもの | 昭和52年(1977年) 3月末まで | 平成28年(2016年) 3月末まで※2 | 4ヶ月以内 |
平成5年(1993年) 3月末まで | 平成30年(2018年) 3月末まで※2 | 2年4ヶ月以内 | ||
平成5年(1993年) 4月以降 | 設置又は点検の実施後25年を経過するまで※2 | |||
二酸化炭素消火剤以外を用いるもの※3 | 昭和63年(1988年) 3月末まで | 平成30年(2018年) 3月末まで | 2年4ヶ月以内 | |
昭和63年(1988年) 4月以降 | 設置又は点検の実施後30年を経過するまで |
※1.設置後15年を経過した容器弁は、5年以内に安全性に関する機器点検を実施
※2.二酸化炭素起動用ガス容器は、設置又は点検の実施後30年を経過するまでに点検する規定となっています。
※3.ハロン1301、粉末、および窒素、HFC-227eaなど新ガス系消火剤を用いるものが対象となります。
点検項目
•外観点検
•構造、形状、寸法点検
•耐圧点検
•気密点検
•安全装置等作動点検
•表示点検
※点検の結果、一つでも不合格すると、点検を実施した全数を交換することになります。
該当設備
※これら検査項目には、設置場所にて行うことが困難な耐圧点検等の項目があるため、製造メーカーの工場に戻して点検を行う必要があります。
•二酸化炭素消火設備
•ハロン1301消火設備
•HFC-23消火設備
•窒素消火設備
•粉末消火設備 など
容器弁点検の当社対応(実績)
当社の実績として官公庁から一般企業様まで多くのお客様を対応させて頂いております。
また、安全性を考えて(検査に合格した後も、サビの進行、ネジ部の欠け、小さなキズなどによる、耐圧性能の低下やガス漏れが発生する恐れは継続します。)コスト面を考えて(検査に不合格になりますと、検査費+更新費が加算されます)容器弁及び貯蔵容器の更新をお勧め致します。