定期報告は所有者・管理者に課された義務です
定期報告制度は、建築物や昇降機などの定期的な調査・検査の結果を報告することを所有者・管理者に義務づけることにより、建築物の安全性を確保することを目的としています。
建築基準法では、建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物(遊戯施設などの工作物を含みます。)の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない(第8条第1項)とされています。
さらに、特定行政庁が指定する建築物(昇降機などの建築設備や遊戯施設などの工作物も含みます。)の所有者・管理者は、定期に、専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません(法第12条第1項及び第3項)。
つまり、適切に維持管理するとともに、定期的な調査・検査の結果を特定行政庁に報告することは、所有者・管理者に課された義務であり、定期報告をすべきであるのにしなかったり、虚偽の報告を行った場合は、罰則の対象(百万円以下の罰金)となります。
報告義務者は、その建築物の所有者または管理者(建築物の所有者から、その建築物について維持管理上の権限を委任されている者)です。 定期検査報告が終了した建物には、「建築設備定期検査報告済証」(全国標準マーク)が発行されます。
※対象となる建物や規模は、地方自治体によって異なる場合があります。
用途 | 規模 | 報告(3年毎) | ||
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病院 | 地階又は3階以上、かつAの床面積が300㎡以上 | ○ | ||
ホテル、旅館 | 地階又は3階以上、かつAの床面積が300㎡以上 | ○ | ||
飲食店等 | 3階以上、かつ3階以上の階のAの床面積が100㎡以上 | ○ | ||
劇場、映画館、演劇業 | Aの床面積が300㎡以上 | ○ | ||
百貨店、マーケット | 地階又は3階以上、かつAの床面積が1,000㎡以上 | ○ |
※「A」はその用途が該当する部分の合計
換気設備 | 換気設備とは、厨房などガス器具を使用する場所の空気を新鮮に保つために設置されている換気フードなどの設備です。
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排煙設備 | 排煙設備とは、火災の時に発生する煙や有毒なガスを建物の外に出す設備です。機械排煙設備と自然排煙設備があります。
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非常用照明設備 | 火事や地震によって停電した場合でも、避難に必要な照明を確保し、避難を助けるための設備です。
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給排水設備 | 日常生活に欠かすことができない水の給水と排水を行うための設備です。
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