点検・報告の義務
1.防火対象物の所有者
2.防火対象物の管理を委託されている方
3.防火対象物の占有者・居住者(契約等による)
防火対象物の管理・契約状態により1~3にわかれます。
物件の用途と面積により、有資格者の点検の実施が必要になります
A.延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物
(病院やデパートなど、不特定多数の人が出入り利用する施設)
B.延べ面積1000㎡以上の非特定防火対象物のうち、消防署長等が指定したもの
(工場や事務所など特定の人が利用する施設)
C.特定一階段等の防火対象物
(地階または3階以上の建物で階段が一つのもの(屋外階段除く)
また、二つ以上階段があっても往来ができないもの)
上記A~C以外の防火対象物につきましては関係者又は防火管理者による点検が可能です
(専門知識を有する者(有資格者)の点検を推奨いたします)
点検の期間
・機器点検 年2回
消防用設備等の外観確認及び機能について、簡易な操作により判別できる事項の点検
・総合点検 年1回
消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、総合的な機能の点検
(1年に機器点検を1回、機器点検と総合点検を1回)
報告
点検結果を消防長(消防本部のない場合は市町村長)又は消防署長へ報告する事
特定防火対象物 年1回 機器・総合点検の点検結果報告書を届出
非特定防火対象物 3年に1回 機器・総合点検の点検結果報告書を届出
ご依頼から点検実施までの大まかな流れ
①の見積作成依頼時には、下記いずれかのご準備をお願いいたします。
ⅰ 防火対象物の設置届及び着工届
ⅱ 防火対象物の前回の点検結果報告書
ⅲ 防火対象物の竣工図
ⅳ 直接、防火対象物の現場調査をさせて頂きます