建物所有者の方へ
・今までは、地域の実情に応じ、特定行政庁(建築主事を置く遅行公共団体)が報告の対象を定めていました。
・今回の改正では、避難上の安全確保等の観点から、 ①不特定多数の者が利用する建築物 ②高齢者等の自力避難困難者が就寝用途で利用する施設及びこれらの施設に設けられた防災設備 ③エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機を国が政令で報告の対象としました。