消防設備保守・点検・現場管理

画像:消防車

火災の発生は誰も予想ができません。
予想もできない火災に対して被害を最小限に抑えるための機器が「消防設備」です。
例えば、火災発生時に建物から避難をスムーズに行うために、建物内にいる人に火災発生をすぐに知らせる設備や、火災の延焼を最小限にするためのスプリンクラーなどがあります。

これらの消防設備は建物の構造や用途により、必要な消防設備の設置が「消防法により義務付け」られています。同時に建物の関係者には設置されている消防設備が火災発生時に正常に作動するか定期的に点検や維持管理をし、その結果報告を消防署へ定期的に提出することも義務付けられています。

建物関係者が消防法で義務とされている定期点検や点検報告書類の作成(定期的な点検)、点検時に発見した設備の不具合の修繕(維持管理)をお手伝いさせていただくのが、私たち浜島防災システムです。

消防設備点検の内容及び期間

対象となる建物は、6ヶ月に1回以上『機器点検』を実施し、1年に1回以上『総合点検』を実施した後、消防署へ消防設備等点検結果報告書を届出する事が消防法で義務付けられています。

点検の内容・期間

機器点検 6ヶ月に1回以上総合点検 1年に1回以上
機器の作動・機能・外観を消防設備の種類に応じ、告示で定める基準に従い点検し確認することです。消防設備等の全部もしくは、一部を作動させ、総合的な機能を告示で定める基準に従い点検し確認することです。

報告業務について

消防用設備等の機能を点検後、「消防用設備等点検結果報告書」を消防機関に報告します。
点検結果は、法令の様式書類(消防用設備・特殊消防用設備等点検結果報告書)で所轄の消防署等へ建物の用途により年1回、または3年に1回の提出が義務付けられています。

点検実施者

消防設備士・消防設備点検資格者が行います。

消防用設備等は特殊なものであり、消防用設備等についての知識、技能のない者が点検を行っても、不備欠陥が指摘できないばかりか、かえって消防用設備等の機能を損うことも考えられます。そこで、防火対象物の規模や消防用設備等の内容により、火災発生時に人命危険の高い特定防火対象物等でその規模が大きい対象物については、消防設備士又は消防設備点検資格者に点検を行わせることとされています。(消防法施行令第36条)

業務の流れ

  • お客様と綿密な打合せをし、保守点検契約をします。
  • 消防設備保守点検の実施
  • 点検結果報告書の作成
  • 不備不良箇所等の見積作成
  • お客様とご相談の上、不良箇所修繕
  • 消防機関への点検結果報告書の代行提出
  • お客様へ点検結果報告書の返却

その他にも・・・
火災報知器が火災でもないのに鳴ってしまっている、などの設備故障時、お客様がお困りの際には、24時間365日、弊社はトラブル対応も実施しております。

浜島防災システム株式会社の有資格者

  • 消防設備士 延べ92名
  • 電気工事士 3名
  • 全トヨタ安全作業責任者 23名

消防設備点検のための各種有資格

甲種消防設備士が実施可能な整備・点検・工事
第1類:水系消火設備(屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備)など
第2類:泡消火設備
第3類:二酸化炭素消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備
第4類:自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備
誘導灯(電気工事士又は電気主任技術者の免状の交付を受けている者)
第5類:金属製避難はしご、救助袋、緩降機
乙種消防設備士が実施可能な整備・点検
第1類:水系消火設備(屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備)など
第2類:泡消火設備
第3類:二酸化炭素消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備
第4類:自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備
誘導灯(電気工事士又は電気主任技術者の免状の交付を受けている者)
第5類:金属製避難はしご、救助袋、緩降機
第6類:消火器
第7類:漏電火災警報器
消防設備点検資格者が実施可能な点検
第1類:屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、屋外消火栓設備、泡消火設備、二酸化炭素消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、連結送水管
第2類:自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備、金属製非難はしご、救助袋、緩降機、誘導灯、非常コンセント設備