防火対象物点検に関する法令

消防法第8条の2の2
一定の建物(旅館ホテル等の防火対象物)の管理について権原を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な事項について点検させ、その結果を消防長または消防署長へ報告することが新たに義務づけられました。
資料集1